三和倉庫株式会社

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危険物・指定可燃物

特殊な取扱いが必要な化学製品の保管を実現します。

一般的に、発火または引火しやすい危険性を持っている物質や他の物質と混在することによって燃焼を促進させる物質のことです。 消防法上その化学的性質や性状によって危険物1~6類・指定可燃物(液体・固体)に分類されます。 当社の主な取扱分野であり、多種多様な取扱実績を誇ります。

危険物の保管・取扱い

三和倉庫では、危険物貨物を取扱うにあたり、十分に安全性を確保した設備によって保管を行っています。

■危険物

法令に基づいた専用倉庫
法令品を認可された専用倉庫に保管し、法令品に適した消火・流出防止設備を倉庫毎に設置しています。
危険物自動立体倉庫を保有
川崎事業所に2棟の自動立体倉庫を保有しています。
各温度帯に対応
商品の保管条件に応じた温度帯での保管に対応しています。
消防法とその他法令にまたがる製品や温度管理品に該当する製品に対応
(例)4類毒劇物、4類定温品、4類医薬品

指定可燃物の保管・取扱い

三和倉庫では、指定可燃物を取扱うにあたり、十分に安全性を確保した設備によって保管を行っています。

■指定可燃物(固体)

消防法第9条の3で石炭・木炭、ぼろ及び紙くずなど火災が発生した際にその火災を助長する物品を指定可燃物として位置づけています。

■指定可燃物(可燃性液体類)

上記の内容で1気圧において温度20℃で液状のもの。引火点250℃以上のものを指します。

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